TOP 相続 相続手続き 未成年の相続人がいる遺産相続手続き
相続人が全員大人であれば、遺産相続手続きは比較的やりやすく感じられる事もあるかもしれませんが、遺産相続手続きにおいては、時として相続人の中に未成年がいるという場合も考えられます。
未成年の相続人がいる遺産相続手続きについては、後見人が代理人になり行う事になります。遺産相続手続きにおいて未成年の相続人が複数いるという事も考えられますが、その場合においても一人一人に代理人は必要となります。
ですので、未成年の相続人がいる遺産相続手続きは簡単そうで、やはり注意しないといけない点もあるかと思います。相続というのは、いろんなケースがあると思いますので、自分のケースについてどうかという事を把握する事が大事でしょう。
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被相続人にあたる故人が亡くなってしまった場合には、法律的な義務として相続手続きが発生します。
そのような際においては、不動産や預金、名義変更など多くの項目がありますので、相続手続きをしっかりと進めていく必要があります。自分たちで進めていく自身がないようであれば、法律家や専門家のサポートを得ると良いでしょう。
法律家に関しては弁護士だけでなく、司法書士や行政書士、税理士なども業務の範囲になりますので、しっかりとサポートをしてくださることでしょう。期限があるものもありますので、気をつけて進めていく必要があるでしょう。
例えばお父さんが亡くなったとして、遺産があった場合には配偶者であるお母さんと子供である自分で遺産を分けるというのが通常です。
100万円の遺産があったとするとその内の50万円をお母さんに分与、こどもが2人いる場合には25万円ずつ分与することになります。しかし子供たちが自分たちはいらないから全てお母さんにあげたいというようなことになった場合には、そのままただお金をあげればいいということにはならないので、しっかりとした相続手続きが必要です。
相続放棄という手続きがありますのでそちらをしっかりとして、その後お母さんに遺産を譲ることになります。
作成:2022/9/27