TOP 相続 相続手続き 認知症の方がいる場合の相続手続き〜遺産相続の方法
遺産相続が発生して、相続手続きをしていく中で、相続人の内に重度の認知症の方がいる場合、その方は意思能力がないとみなされ、遺産分割協議に参加することができません。その際は、法定後見という制度を使うことになります。
これは、裁判所に申し立てをして、法定後見人を選任してもらう制度です。その後見人が被後見人(認知症の方)の代わりに遺産分割協議に参加することになります。法定後見人には、裁判所が指定した弁護士や司法書士などが選任される場合と、申し立ての際に後見人候補者として指定したご家族などが選任される場合があります。
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苦手に思っていても、避けて通れない手続きに相続手続きなどがあります。家族がいる人においては、この遺産相続は当然のことながら行われることとなります。
必要ない場合においても、遺産放棄などの相続手続きを行う必要があります。そうした手続きにおいては、法的な書類などが必要とされますので、煩雑でわかりにくいようなケースもあります。
そうした際に弁護士だけではなく、行政書士や司法書士などの効率化においても、相続の手続きのサポートをおこなってくださいます。間違いなどがあると大変ですので、このような法律家にサポートを得ることが必要になるでしょう。
相続手続きが上手にできているようなら、問題なく遺産の分割は完了します。遺産の分割がスムーズに行われていないと、相続手続きの不備も発生していることになるので、遺産が受け取れていない可能性もあります。
そこで弁護士等に相談して、遺産の分割についてしっかりと話を進め、遺産を受け取ることになったら相続についての話を聞いてください。相続についてしっかりと相談して、結論を出しておかないと遺産を受け取る手続きもできないのです。
先に遺産分割協議での話を進めて、空いている時間を有効活用してしっかりと手続きをして相続を行ってください。
相続手続きを調べていて、内容に興味を持ったのであれば、更にネットで調べるようにしてください。
もしかしたら、ネットで調べた情報によって、相続手続きを簡単にできる方法が見つかったり、要らないものを相続放棄によって捨てることができると把握できるかもしれません。
情報を知らないで、弁護士に相談していく事が多い相続の問題ですが、先に調べていることによって安心して進めていけるメリットがあります。同時に、デメリットについても理解できて、相続には問題が起きていることもわかります。様々な視点で考えて、良い相続を行えるようにしましょう。
相続手続きといってもやらなければならないことがたくさんあって、一体何をいつまでにどのようにすればいいのかまずわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。では大体の流れを見てみましょう。
必ず一番初めに行わなければならないのが「死亡届」を役所に出すことです。こちらの承認がおりないと火葬許可書(これがないと火葬してはいけない)が出てこないのと、こちらは故人が亡くなってから7日以内に行う必要があると言われているのですぐにでも提出しなければなりません。正式な相続手続きはお通夜やお葬式が全て済んでからになります。お葬式やお通夜は10日以内には行うようにするといいでしょう。